医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
- 「健康保険限度額適用認定申請書」に必要事項を記入のうえ、健康保険組合へ提出してください。
- 交付された認定証を医療機関等の窓口に提示してください。
提出先 |
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人工透析など高額の治療を長期間続けるとき
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「特定疾病療養受療証交付申請書」に必要事項を記入し、「医師の意見欄」に医師の証明をもらい、健康保険組合へ提出してください。