立て替え払いをしたとき
事故で負傷し治療に急を要するときや、旅行先で急病になった場合などで、保険証を持っていないときは、とりあえず医療費の全額を負担することになりますが、あとで健康保険組合に申請すると払い戻しを受けることができます。
払い戻しを受けられる額は、いずれの場合も基準額をもとに法定給付と付加給付に分けて支給されます。療養費を請求するときは領収書と診療内容明細書が必要になりますので、必ずもらっておいてください。
立て替え払いをしたとき
申請方法 | 申請書を作成し、送付ください。 (下記「申請書類」をクリックするか、ホームページTOP画面「申請書一覧」から出力) |
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申請書類 |
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添付書類 | 下記参照 |
提出先 |
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療養費の支給対象事由 | 申請書に添付する書類 | 給付内容 | |
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1 | 急病のため、保険証を持たずに受診したとき | 医療機関が発行する領収書、診療内容明細書または打ち出された療養費支給申請書の右側に医師に証明 | 基準料金の7割 (小学校入学前は8割) |
2 | 生血液の輸血を受けたとき | 医療機関が発行する領収書、医師の理由書(輸血を必要と認めたもの) | 基準料金の7割 (小学校入学前は8割) |
3 | 保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき | 購入した際の領収書、保険医の意見書(療養費支給申請書に直接記入してもらってもよい)、靴型装具の申請の場合は当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの) | 基準料金の7割 (小学校入学前は8割) |
4 | 9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき | 購入した際の領収書、保険医の作成指示書コピー、検査結果コピー | 購入額の7割 (小学校入学前は8割) ※令和元年10月より上限額38,902円 |
5 | 弾性着衣等を購入したとき(以下の疾患の治療のため) 1.そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫 2.慢性静脈不全による難治性潰瘍 |
領収書、保険医の装着指示書 |
購入額の7割 ※装着部位ごとに2着まで。前回購入から6ヶ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象(慢性静脈不全の場合は1回のみ) |
6 | スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき | 領収書、保険医の作成指示書等のコピー(備考として疾病名が記載された処方箋のコピー等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの) | 購入額の7割 ※上限額 一枚あたり158,000円 |
7 | 臍帯血・骨髄等を輸送したとき | 領収書、保険医の意見書(傷病名・搬送理由・搬送元・輸送方法・区間等の記載があるもの) | 輸送費用の7割 |
8 | 保険医の同意を得て、はり・きゅう、あん摩・マッサージ・指圧の施術を受けたとき ※当健保では請求方法について「委任払い」を選択しております。施術者へ、その旨お伝えいただき、「委任払い」での請求をお願いします。 |
領収書、保険医の同意書、施術所の所定用紙の「療養費支給申請書」(はり・きゅう用)または(あん摩・マッサージ用) | 基準料金の7割 (小学校入学前は8割) |
9 | 接骨院・整骨院(柔道整復師)で治療を受けたとき ※当健保では請求方法について「委任払い」を選択しております。施術者へ、その旨お伝えいただき、「委任払い」での請求をお願いします。 |
領収書 施術所の所定用紙の「柔道整復施術療養費支給申請書」 ※基本的には7割を接骨院等で支払うため健保への申請は不要です。 |
基準料金の7割 (小学校入学前は8割) |
※コピーと記載があるもの以外の添付書類はすべて原本が必要となります。
注)上記3~5については購入(作成)後、同じものを再度購入(作成)する場合の期間が決められており、この期間内の再購入(作成)については支給対象外となります。期間については健康保険組合までお問い合わせください。
海外で病気やけがをしたとき
申請方法 | 申請書を作成し、送付ください。 (下記「申請書類」をクリックするか、ホームページTOP画面「申請書一覧」から出力) |
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申請書類 |
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添付書類 |
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提出先 |
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緊急で入転院したとき
申請方法 | 申請書を作成し、送付ください。 (下記「申請書類」をクリックするか、ホームページTOP画面「申請書一覧」から出力) |
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申請書類 |
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添付書類 |
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提出先 |
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