よくあるご質問(健康保険の手続き)
保険証
- 扶養から外れた時の保険証の取扱いは
-
Q: 扶養から外れたのですが、保険証はどうすれば良いですか?
A: 扶養から外れた後は健康保険の資格を失うこととなりますので、保険証は速やかに事業主(OSC、給与第一G)に返却してください。自分で破棄しないようにご注意ください。
- 会社を辞めた後の保険証の取扱は
-
Q: 退職したのですが、保険証はどうすれば良いですか?
A: 退職すると被保険者の資格を失うこととなりますので、保険証は速やかに事業主(OSC、給与第一G)に返却してください。自分で破棄しないようにご注意ください。
- 資格喪失後の受診について
-
Q: 資格喪失後に医療機関を受診してしまいました、どうしたら良いですか?
A: 受診された医療機関に保険証が変更になった旨をお伝えください。手続き、対応については、医療機関の指示に従ってください。
※資格喪失後に受診した医療費の精算が発生する場合がございますので、変更の手続きは速やかに行ってください。資格喪失後の医療費について、当健康保険組合より返還の請求をさせていただくことになります。
- 住所を変更した場合は?
-
Q:保険証の住所に変更が生じました。自分で書き直してもよいですか?
A:保険証の記載事項は、住所欄のみ自分で訂正することができます。
なお、住所を変更した場合は事業主新人労システム(POSITIVE)へ登録をしてください。(事業主側よりデーター連携により健保システムが変更されます)
- 保険証の紛失について
-
Q:保険証を紛失した場合はどうしたら良いですか?手続き方法を教えてください。
A:保険証はクレジットカード等と異なり、使用を停止することはできません。
保険証が盗難等(紛失)にあった場合は、早急に最寄の警察等に届け出てください。その後当健康保険組合へ「被保険者証滅失届」を提出してください。
詳細は、「保険給付・保険証の手続き」-「 保険証に関する手続き」-「 保険証を紛失・毀損したとき」をご確認ください。
- 保険証が手続き等で手元に無いときの扱いについて
-
Q:保険証の手続き中で手元にないときに、医療機関に受診したい場合どうすれば良いですか?
A:健康保険の加入等の手続きのため、保険証を医療機関の窓口に提出できないときは、医療費の全額をいったん自己負担することとなりますが、当健康保険組合の資格取得または認定日以降の診療分については、「療養費・第二家族療養費」として請求することができます。
詳細は、「保険給付・保険証の手続き」ー「 保険給付に関する手続き」ー「立て替え払いをしたとき」をご確認ください。
- 保険証の毀損について
-
Q:保険証の擦れにより氏名等の文字が消えてしまいました。どのような手続きが必要でしょうか?
A:「被保険者証交付申請書」にお持ちの保険証を必ず添付して送付してください。再発行いたします。
当組合の保険料について
- 保険料の徴収
-
Q:給料等から差し引かれる保険料は、いつの分ですか?
A:保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。このように、前月分だけを差し引くことができると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。
つまり、資格取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
また、賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。
当組合の介護保険制度について
- 介護保険とは
-
Q:介護保険の被保険者になると、何か届出が必要ですか?
A:40歳になって介護保険の被保険者になった場合、健康保険組合で把握できるので届出は必要ありません。ただし、被保険者が下記の適用除外の条件にあてはまった場合や、逆にあてはまらなくなった場合は、事業主を経由して届出が必要です。
<適用除外>
- 国内に住所を持たない人
- 在留期間および在留見込期間3ヵ月以下の外国人
- 身体障害者療護施設など、適用除外施設の入所者
- 介護保険料について
-
Q:3月に65歳になりましたが、市区町村より3月分からの介護保険料の納付書が送られてきました。4月分の給与明細を確認すると、介護保険料が控除されていますが、二重に保険料を取られているのでしょうか?
A:65歳以上の方は「第1号被保険者」となり、介護保険料は市区町村から徴収されます。また、40歳以上65歳未満の被扶養者の保険料は、引き続き健保で徴収するため、給与から被扶養者の保険料が控除されています。
なお、40歳以上65歳未満の方でも、次に該当する場合は適用除外となります。 海外居住者(日本国内に住所がない方)、短期滞在(1年未満)の外国人、適用除外施設に入所している方。
被扶養者の増・減について
- 家族の加入
-
Q:国民健康保険に入っている父母を自分の被扶養者に移したいのですが?
A:単に給付内容が良いからと言う理由で、家族を移すことはできません。被扶養者にするためには、被保険者によって実際に生計維持されていることが必要です。
Q:別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
A:別居している場合は被扶養者にすることはできません。義父母を被扶養者とするには同一世帯であることを必要とします。したがって、この場合は国民健康保険に加入することになります。
被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
詳細は、「健康保険組合ガイド」-「 健康保険とは」-「 家族の健康保険」をご確認ください。
Q:4月より子供が大学進学に伴い、アパートで独り暮らしを始めますが、仕送りで生活をするので収入はありません。子供の住所のみ変更となりますが、何か必要な手続きはありますか?
A:手続きは必要ありませんが、毎年実施している扶養者資格調査(検認)時は、必ず一年分(月々)の仕送りがわかる書類(銀行振込金明細書等)が必要となりますので、必ず保管し提出できるように準備しておいてください。
Q:無職で年金収入のみで別居している父を扶養に入れたい場合、仕送りするにあたり金額条件はありますか?
A:扶養に入れる方の年収以上の仕送りが必要になります。なお、父の他に同居者がいる場合は、同居者の収入の確認をさせていただき、主として生計を維持している方を確認します。また、毎年実施している扶養者資格調査(検認)時は、必ず一年分(月々)の仕送りがわかる書類(銀行振込金明細書等)が必要となりますので、必ず保管し提出できるように準備しておいてください。仕送りの手渡しは認めておりません。
- 家族の脱退
-
Q:4月より子供がパ-ト先の健康保険組合に加入することとなりました。1月よりパート収入がある場合、扶養減年月日はいつからとなるのでしょうか?
A:社会保険加入日で扶養減の手続きを行ってください。
Q:子供が就職しましたが、就職先に社会保険がないため国民健康保険の加入手続きをする際に、「健康保険資格喪失証明書」が必要だと言われました。どのように申請すれば良いですか?
A:被扶養者(減)届の余白に、「健康保険資格喪失証明書発行希望」と記入してください。なお、既に扶養から外れている場合は、健保にご連絡ください。℡:03-6373-1111(代)
会社を辞めたとき
- 退職後の手続き・届出について
-
Q:退職後、国民健康保険に加入するため市区町村へ問い合わせたところ、手続きには健康保険の「資格喪失証明」が必要だと言われました。申請方法を教えてください。
A:「健康保険資格喪失証明交付申請書」を当健康保険組合に提出いただくことで、「健康保険資格喪失証明書」を交付いたします。
*交付までの流れ*
1.当ホームページ上部の「申請書一覧」またはマイページの「申請書」より「健康保険資格喪失証明交付申請書」をダウンロードのうえ、ご提出ください。
2.資格喪失日等の内容を確認後、「健康保険資格喪失証明書」を作成し、申請書に記入いただいた住所へ郵送いたします。
育児休業
- 配偶者(夫)の育児休業について
-
Q:夫でも育児休業を取得することができますか?
A:育児休業の取得は女性に限られたものではありません。性別に関わりなくすべての労働者が育児休業を取得できます。ただし、女性に関しては労働基準法に定める出産後56日間は育児休業に該当しませんが、男性は該当します。
給付関係
- 給付全般について
-
Q:給付金申請に期限はありますか?
A:健康保険の給付を受ける権利は2年間です。
健康保険法第193条の規程により各種給付金の請求権の消滅時効の起算日は次の通りです。療養費 療養に要した費用を医療機関等に支払った日の翌日(当該療養を受けた日の翌日) 移送費 移送に要した費用を支払った日の翌日 傷病手当金 労務不能であった日ごとにその翌日 出産手当金 労務に服さなかった日ごとにその翌日 出産育児一時金 出産日の翌日 埋葬料(費) 死亡日の翌日(但し、埋葬費については埋葬を行った日の翌日)
Q:給付金の申請書類はどこでもらえますか?
A:当ホームページ上部の「申請書一覧」または健保マイページの「申請書」よりダウンロードしてください。
Q:給付金の申請書類の送付先を教えてください。
A:社内便:健康保険組合(東尾久ビル)宛
郵 送:〒116-0012 東京都荒川区東尾久5-31-11 東京電力健康保険組合宛
Q:申請してから給付金が振り込まれるまでの期間はどのくらいかかりますか?
A:基本的には毎月給与支給日に併せての支給となりますので、当該月の月末までに支給決定されたものは、翌月の給与支払日となります。
※1か月毎に請求される「傷病手当金」については、当健保へ到着後から2週間後の水曜日となります。
なお、内容不備・書類不足等で調査にお時間をいただく場合はこの限りではありませんのでご了承ください。
- 医療費の全額を負担したとき
-
Q:旅行先で急病になり医療機関に受診した際、保険証を持っていなかったため全額支払をしましたが、その費用は払い戻しされますか?
A:やむを得ない事情により保険証の提示が医療機関の窓口でできなかった場合は、一時立替払いし、後日当健康保険組合に請求をすることにより、法定給付分(7割、未就学・高齢者は8割)の給付を受けることができます。
※請求を提出する際は、医療機関が発行の診療明細書の添付が必要となります。
Q:通院にタクシーを利用した場合、移送費の該当になりますか?
A:移送費の該当となるのは、病気やケガにより移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合に支給対象となるため、通院のために使うタクシーの費用は認められません。
Q:子供が産まれたので、保険証受領までの間に立替払した医療費を申請しますが、健保からの給付の他に市区町村に残りの分を請求したいと思います。市区町村には領収書の原本の提出が必要となっていますが、健保に提出する領収書はコピーでも良いですか?
A:健保への申請は原本が必要であるため、健保給付金支給決定後の医療費通知をマイページにて確認いただき、プリントアウトして市区町村へ申請してください。
※健保へ申請書を提出する前に、添付書類のコピーは取っておいてください。
- 病気やケガで働けないとき
-
Q:傷病手当金を申請すれば必ず支給されますか?
A:当健康保険組合に申請書が届いた段階で内容審査したうえで支給決定を行います。申請書の内容から、療養のため労務不能と認めることが出来ない場合や、支給要件に該当しない場合は支給されない場合もあります。
Q:厚生年金保険の障害年金などを受給しておりますが、傷病手当金は受給で きますか?
A:同一の傷病に関して厚生年金保険からの障害給付(障害厚生(基礎)年金または障害手当金)が受けられることとなった場合、傷病手当金の額が障害給付の額より大きい場合については、その差額が傷病手当金として支給されることとなっています。
Q:雇用保険から給付を受けている期間について、傷病手当金の支給を受けられる場合がありますか?
A:給付期間について労働の意思および能力があったと認められたことになることから、同じ期間について労務不能を支給要件としている健康保険の傷病手当金の支給を受けるということはできません。
Q:訪問看護が受けられる難病患者等とは、具体的にはどのような人ですか?
A:具体的には、難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働き盛りで脳卒中などで倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方などが対象となります。
なお、要介護状態等にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。
Q:入院中に、治療上や一時帰宅等の理由で食事を受けない場合、食事療養にか かる標準負担額を支払わなくてもよいですか?
A:食事をまったく受けない日があれば、その日の食事療養にかかる負担はありません。
なお、入院したときの食費にかかる負担は1日3食を限度に、実際に提供された回数に応じて負担することになっています。
- 高額な医療費を支払ったとき
-
Q:高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?
A:必要ありません。医療機関から当健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、高額療養費の支給対象となった方には自動的に給与と一緒に口座に振り込まれます。
- 出産したとき
-
Q:出産育児一時金および家族出産育児一時金は、どのような場合に支給されますか?
A:健康保険では、被保険者が出産したときは出産育児一時金が、被扶養者が出産したときは家族出産育児一時金がそれぞれ定額の48万8千円※2023年3月までの出産は40万8千円(産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合は50万円)支給されます。
このような出産に関する給付が行われるのは、妊娠4ヵ月以上の出産に限られています。
※妊娠4ヵ月以上の出産とは、健康保険において出産に関する給付は、妊娠4ヵ月を超える出産に限られ、1月を28日とし4ヵ月目に入った日以降のことであり、妊娠85日(28日+28日+28日+1日=85日)以上のことをいいます。
Q:死産、流産、早産の場合も出産育児一時金または家族出産育児一時金の支給は行われますか?
A:健康保険の出産育児一時金は母体を保護する目的のために、出産の事実に基づいて支給されるものですから、妊娠4ヵ月以上の出産であれば、生産だけに限らず、死産(胎児が死んで排出されるもの)、流産(妊娠7ヵ月未満の出産、人口流産も含む)、早産(妊娠9ヵ月の半ばまでの出産)のいずれを問わず、給付の対象となります。
Q:夫婦が共働きのため、それぞれが被保険者の場合、妻の出産の給付はどうなりますか?
A:夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません。
Q:妊産婦が直接支払制度を選択した場合の手続きはどうすれば良いですか?
A:医療機関への直接支払制度は、妊産婦等が任意に選択することができます。直接支払制度を利用する場合は、退院までの間に医療機関等へ書面(直接支払制度の合意文書)をもって意思表示することになります。
※直接支払制度とは:安心して出産できる環境を整備するという観点から、支給方法を見直し、出産育児一時金の限度額を被保険者に代わって分娩機関が出産育児一時金等の申請、受取りを直接保険者に行うことにより、妊産婦が多額の出産費用を用意することなく出産できる経済的負担の軽減を図ったもの。
Q:妻の出産にあたり、直接支払制度を使用しましたが、請求額が健保給付額を下回ったため、差額を保険者からいただくよう医療機関から指示を受けました。申請方法について教えてください。
A:直接支払制度を利用し、医療機関からの請求額が出産育児一時金の額より少ない場合は、健保より差額を自動で給与口座に支給いたします。
- 死亡したとき
-
Q:埋葬費の場合「埋葬に要した費用」とはどの範囲のものをいうのですか?
A:葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 限度額適用認定証について
-
Q:医療機関を受診した際、健康保険組合から「限度額適用認定証」を貰って来てくださいと言われました。申請手続きは必要ですか?
A:「限度額適用認定証」の交付には事前申請が必要です。当ホームページ上部の「申請書一覧」または健保マイページの「申請書」よりダウンロードしてください。
限度額適用認定証は、窓口で支払う医療費の自己負担が高額になったとき、負担(自己負担限度額)を軽減するためのものです。ただし、自己負担限度額は被保険者の所得区分によって分類されているため、医療機関の窓口へ提示しても該当しない場合もあります。
Q:以前「限度額適用認定証」を発行してもらいましたが、再度必要になりました。新たに申請をする必要はありますか?
A:1回の限度額適用認定証の有効期限は3ヵ月となっておりますので、有効期限が過ぎている場合は再度申請をお願いします。
なお、入院等長期に続く場合は、その旨をご記入のうえ、申請してください。
Q:「限度額適用認定証」を提示した場合と提示しなかった場合で違いはありますか?
A:どちらの場合も最終的な自己負担額は、20,000円となります。
ただし、提示しなかった場合は窓口において、総医療費の3割分をお支払いすることとなります。医療費が高額なりますと、3割分の額が高額になりますので、その3割分の金額を軽減するのが「認定証」となります。
すなわち、窓口で300,000円負担の方は健保より280,000円の給付金があり、認定証を提示し150,000円負担の方は130,000円の給付金となります。
Q:有効期限を終了した限度額適用認定証は、自分で廃棄して良いですか?
A:有効期限に達した時は限度額適用認定証を速やかに健保まで社内便または郵便にて返却してください。
- 歯科矯正等について
-
Q:子供が歯の治療のため医療機関へ通院していますが、医師から歯科矯正を進められました。健保での費用補助はありますか?
A:「歯科矯正は保険適用外の治療のため、健保の費用補助はありません。医療共済会にご加入されていれば、費用補助される場合もありますので、医療共済会へお問い合わせください。
※歯科矯正だけでなく、インプラント等保険適用外の歯科治療も同様です。
【医療共済会事務センター】℡03-6371-5618。
任意継続被保険者
- 資格の取得
-
Q:どのような人が任意継続被保険者となることができますか?
A:次の3つの条件のすべてに該当すれば、被保険者資格を喪失した際
継続して被保険者となることができます。- 被保険者が、退職または健康保険法の適用除外事由に該当して資格を喪失した。
- 資格喪失の日の前日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと。
- 資格喪失の日より20日以内に任意継続被保険者となることの申出をすること。
Q:資格喪失後、健康保険の適用を受けない会社等に就職した場合は任意継続被保険者となることができますか?
A:就職先が、適用外の事業所である限り任意継続被保険者となることができます。
- 資格の喪失
-
Q:任意継続被保険者は、どのような場合に資格を喪失しますか?
A:任意継続被保険者の資格喪失事由は法定されているため、喪失事由に該当すれば、何の手続きが無くても被保険者の資格を喪失します。
○次の事由に該当した場合は、その翌日より資格を喪失します。
1.被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
2.被保険者が死亡したとき
3.保険料の納期期日までに保険料を納めないとき○次の事由に該当したときは、その日より資格を喪失します。
1.就職等により一般の被保険者となったとき
2.船員保険の被保険者となったとき○次の事由は、当日に資格を喪失します。
・後期高齢者医療の被保険者となったとき○次の事由は、申し出日(25日まで)の翌月1日に資格を喪失します。
・脱退を希望するとき
- 保険料
-
Q:任意継続被保険者の保険料額はどのように決められるのですか?
A:保険料の基となる標準報酬月額は、資格喪失当時の標準報酬月額となります。
ただし、任意継続被保険者は事業主負担分が無くなりますので、全額を本人が負担しなければならないため、保険料負担は従前に比べ倍額程度となります。【標準報酬月額の確認方法】
POSITIVEより「本人情報」ー「個人情報」ー「社会保険」ー「健康保険・介護保険」の標準報酬月額を確認してください。
- 脱退の手続き方法について
-
Q:再就職した時の脱退の手続方法を教えてください。
A:当ホームページの上部にある申請書一覧の「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書」を健保に送付いただくことで、脱退の手続きを行います。申請書と一緒に再就職先の保険証のコピーと任意継続の保険証を同封し送付してください。
なお、国民健康保険や家族の扶養への切り替え等により脱退を希望される方は、脱退希望日(毎月1日)の前月25日までに「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書」を送付してください。
第三者行為関係
- 申請書
-
Q:車同士の事故により、医療機関を受診しました。医療機関にて、保険証を使用する場合は、健康保険組合の了解を得るよう言われました。どのような手続きが必要ですか?
A:第三者が関わるケガ等により医療機関を受診する場合も、保険証による保険診療を受けることができます。
被保険者または被扶養者が被害者の場合は、「第三者行為傷病届」に添付書類として、「事故発生状況報告書」および「事故証明書」を用意のうえ、委託先であるガリバー・インターナショナル㈱へご提出ください。
【提出先】〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-4-2 ガリバー・インターナショナル株式会社 医療事業グループ 求償課(問い合わせ先:03-5652-1520)
なお、加害者に当たる場合や自損事故の場合もガリバー・インターナショナル㈱へご連絡をお願いします。
医療費通知書関係
- 医療費のお知らせ
-
Q:医療機関に支払った金額と、通知書に記載されている自己負担額が異なるのですがどうしてですか?
A:医療機関の窓口で支払う自己負担額については、10円未満の額について、端数処理が行われておりますので、1円単位の相違については、端数処理によるものです。
また、保険外診療に関わる治療等が入っている場合がありますので、医療機関から発行されております「領収書」を再度ご確認願います。
Q:健康保険組合から発行される「医療費のお知らせ」は確定申告の際の医療費控除の証明書として使用できますか?
A:2017年分以後の申告から使用できます。
Q:3月中旬に息子が入院をしました。生命保険の請求を予定していますが、「医療費通知書」にはいつ頃反映されますか?
A:通常、診療月から約3か月後に反映されます。なお、医療機関から健保へ請求が月遅れとなった場合は、その分、反映される時期も遅れます。
東電健保マイページ
- 新規利用登録
-
Q:マイページを登録するため、メールアドレスに「T+社員番号@tepco.co.jp」を入力しましたが、「このメールアドレスは使用できません」とエラーメッセージがでますがどうしてですか?
A:既にマイページに登録済みとなっている場合がありますので、ログイン画面の「ログインID・パスワードを忘れた方はこちら」より手続きしてください。
Q:マイページを登録する際の認証文字が分かりづらいのですが、どうすればよろしいでしょうか?
A:認証文字は機械で認識できないように分かりづらくなっております。分かりづらい場合は、分かる文字になるまで隣の「認証文字更新」をクリックしてください。
- ログイン方法
-
Q:ID・パスワードを忘れてしまいました。手続き方法を教えてください。
A:パスワードを再発行する手続きが必要です。
- ログイン画面より「ログインID・パスワードを忘れた方はこちら」をクリック
- 登録されているメールアドレスを入力し送信。(通常勤務者は「T+社員番号@tepco.co.jp」、出向者は出向先のメールアドレスを入力)
- 「パスワード再発行のご案内」メールが届きますので、メールに記載されているURLをクリック。
- メールに記載されているログインIDと仮パスワードを入力し、ログインをクリック。
- 新しいパスワードを入力し、登録をクリック。
Q:ID・パスワードを忘れてしまいましたが、登録されているメールアドレスがわかりません。手続き方法を教えてください。
A:出向者、休職者、任意継続被保険者などのTEPCOメールが確認できない方や出向時に東電健保マイページを登録された方は登録されているメールアドレスを健康保険組合で確認いたします。
ご指定のメールアドレスで新規利用登録ができるように設定いたしますので、ホームページの最下段「お問い合わせ」より連絡ください。
【お問い合わせ手順】
- タイトルに「マイページ初回登録アドレス」と入力。
- 本文にPCまたはスマートフォンのメールアドレスを入力。
内容を確認後、指定のメールアドレスを設定し、設定完了通知のメールを送付いたします。メールが届きましたら、マイページより新規利用登録をお願いいたします。なお、登録の際は設定したメールアドレスを入力してください。
- 設定
-
Q:マイページのメールアドレスは「T+社員番号@tepco.co.jp」が登録されてるが、自分のスマートフォンにもメールが届くようにできますか?
A:マイページログイン後、トップページの「プロフィール設定」よりアドレス2またはアドレス3に追加したいメールアドレスを入力してください。
Q:会社間異動や出向、任意継続に加入の場合はID・パスワードの再設定が必要ですか?
A:再設定は必要ありません。利用中のID・パスワードでログインできます。出向者、休職者、任意継続被保険者などで登録しているメールアドレスが利用できない場合はメールアドレスの変更をお願いいたします。
※ログイン後に「プロフィール設定」画面でメールアドレス変更ができます。
- 申請書の申請方法について
-
Q:申請書の申請方法を教えてください。
A:当ホームページの「保険給付・保険証の手続き」を確認してください。