家族の加入と脱退について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
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配偶者を扶養に入れたい
配偶者が会社を退職したとき
配偶者が会社を退職して収入が途絶え、それ以降収入が発生しないときは、当該年1月以降の収入が認定基準額(年額130万円未満、60歳以上の場合は180万円未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満)を超えている場合であっても、それは収入として扱いません。退職後に雇用保険または出産手当金、傷病手当金等の休業補償費を受給する方については、これを退職後の継続収入とみなしますので、受給終了後の認定となります。ただし、雇用保険等の日額が3,612円(60歳以上の方は5,000円)未満の方はこの限りではありません。
申請方法 | POSITIVEから申請ください。
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必要書類 |
健康保険被扶養者(増)届(POSITIVEからダウンロードできます) 記入例 |
添付書類 |
被扶養者現況届 兼 同意書 記入例 |
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提出先 | オフィスサービスセンター |
配偶者が雇用保険の受給を終了したとき
配偶者が会社を退職後、日額3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)の雇用保険(失業給付)を受給している期間は扶養から外していただくことになります。雇用保険の受給が終了したら、扶養増の申請を直ちにしてください。
ただし、受給終了後、パートタイマー等の収入が発生する場合は、当該年1月からの通算額(退職前の収入、雇用保険受給額に加算)により判断します。
申請方法 | POSITIVEから申請ください。
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必要書類 |
健康保険被扶養者(増)届(POSITIVEからダウンロードできます) 記入例 |
添付書類 |
被扶養者現況届 兼 同意書 記入例 |
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提出先 | オフィスサービスセンター |
配偶者のパート、アルバイト収入が減ったとき
配偶者のパート・アルバイト収入が減少し、認定基準額(年額130万円未満、60歳以上の場合は180万円未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満)を下回ったときは、扶養認定を受けることができます。申請にあたっては、収入がどの程度減少するか確認するために、勤務する会社が発行する給与明細書等が必要です。
申請方法 | POSITIVEから申請ください。
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必要書類 |
健康保険被扶養者(増)届(POSITIVEからダウンロードできます) 記入例 |
添付書類 |
被扶養者現況届 兼 同意書 記入例 |
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提出先 | オフィスサービスセンター |
親を扶養に入れたい
年金収入のみの親を扶養にいれたいとき
親を被扶養者とする場合は、親との生計維持関係があることと、親の収入が基準額(年額130万円未満、60歳以上の場合は180万円未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満)未満であることが条件です。被保険者の父母の場合は別居していても、生計維持関係が認められれば被扶養者にすることができますが、配偶者の父母の場合は被保険者と同居していることが条件となります。
扶養認定日は健康保険組合が承認した日となります。
申請方法 | POSITIVEから申請ください。
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必要書類 |
健康保険被扶養者(増)届(POSITIVEからダウンロードできます) 記入例 |
添付書類 |
被扶養者現況届 兼 同意書 記入例 |
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提出先 | オフィスサービスセンター |
農業・自営業収入のある親を扶養に入れたいとき
親を被扶養者とする場合は、親との生計維持関係があることと、親の収入が基準額(年額130万円未満、60歳以上の場合は180万円未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満)未満であることが条件です。被保険者の父母の場合は別居していても被扶養者にすることができますが、配偶者の父母の場合は被保険者と同居していることが条件となります。 扶養認定日は健康保険組合が承認した日となります。
申請方法 | POSITIVEから申請ください。
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必要書類 |
健康保険被扶養者(増)届(POSITIVEからダウンロードできます) 記入例 |
添付書類 |
被扶養者現況届 兼 同意書 記入例 |
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提出先 | オフィスサービスセンター |
両親が健在のとき
ご両親が健在で、父のみまたは、母のみの申請をする場合は、申請されない方の収入額も参考としますので、お二人の収入に関する書類を添付してください。
子どもを扶養に入れたい
子どもが生まれ扶養に入れたいとき
申請方法 | POSITIVEから申請ください。
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必要書類 |
健康保険被扶養者(増)届(POSITIVEからダウンロードできます) 記入例 |
添付書類 |
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提出先 | オフィスサービスセンター |
16歳以上の子どもを扶養に入れたいとき
新たに16歳以上の子どもを扶養に入れる場合は、高校・大学・専門学校等に在学していること、または収入が認定基準額(年額130万円未満)以下であることを証明する書類を提出してください。
申請方法 | POSITIVEから申請ください。
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必要書類 |
健康保険被扶養者(増)届(POSITIVEからダウンロードできます) 記入例 |
添付書類 |
被扶養者現況届 兼 同意書 記入例 |
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提出先 | オフィスサービスセンター |
子どもが会社を退職したとき
16歳以上の子どもが会社を退職して収入が途絶え、それ以降収入が発生しないときは、当該年1月以降の収入が認定基準額(年額130万円未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満)を超えている場合であっても、それは収入として扱いません。
退職後に雇用保険または出産手当金等の休業補償費を受給する方については、これを退職後の継続収入とみなしますので、受給終了後の認定となります。ただし、雇用保険等の日額が3,612円未満の方は、この限りではありません。
申請方法 | POSITIVEから申請ください。
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必要書類 |
健康保険被扶養者(増)届(POSITIVEからダウンロードできます) 記入例 |
添付書類 |
被扶養者現況届 兼 同意書 記入例 |
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提出先 | オフィスサービスセンター |
子どもが雇用保険の受給を終了したとき
16歳以上の子どもが会社を退職後、日額3,612円以上の雇用保険(失業給付)を受給している期間は扶養から外していただくことになります。雇用保険の受給が終了したら、扶養増の申請を直ちにしてください。
ただし、受給終了後、アルバイト等の収入が発生する場合は、当該年1月からの通算額(退職前の収入、雇用保険受給額に加算)により判断します。
申請方法 | POSITIVEから申請ください。
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必要書類 |
健康保険被扶養者(増)届(POSITIVEからダウンロードできます) 記入例 |
添付書類 |
被扶養者現況届 兼 同意書 記入例 |
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提出先 | オフィスサービスセンター |
子どものパート・アルバイト収入が減ったとき
16歳以上の子どものパート・アルバイト収入が減少し、認定基準額(年額130万円未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満)を下回ったときは、扶養認定を受けることができます。申請にあたっては、収入がどの程度減少するか確認するために、勤務する会社が発行する給与明細書等が必要です。
申請方法 | POSITIVEから申請ください。
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必要書類 |
健康保険被扶養者(増)届(POSITIVEからダウンロードできます) 記入例 |
添付書類 |
被扶養者現況届 兼 同意書 記入例 |
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提出先 | オフィスサービスセンター |
別居している家族を扶養に入れたい
別居されている方を扶養に入れる場合は、扶養に入れる理由による認定条件のほかに、扶養に入れる方の年収以上の仕送り(収入がない方でも当健保の定める送金基準額以上の仕送り)が必要になります。扶養に入れる際は、毎月の仕送り証明書(送金者名、受取人名、送金日、送金額)がわかるものを提出してください。
仕送り証明書の例
収入がない方の最低送金基準額
- 一人あたり:50,000円以上
- 二人の場合:75,000円以上
- 三人の場合:100,000円以上
なお、毎年実施しております扶養者資格調査(検認)時は、必ず一年分(月々)の仕送りがわかる書類(銀行振込金明細書等)が必要となりますので、必ず保管し、提出できるように準備しておいてください。平成25年1月からの被扶養者認定基準見直しにより、仕送りの手渡しは認められておりません。
扶養している家族の収入が増えた
家族が就職したとき
扶養している家族が就職した場合は、速やかに扶養から外す手続きをしてください。この場合、扶養している家族が就職した日が扶養から外れる日になります。扶養から外す手続きを怠って保険証を使用してしまった場合、扶養減事由発生日に遡り、健康保険組合が負担した医療費等を精算していただくことになります。
申請方法 | POSITIVEから申請ください。
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必要書類 |
健康保険被扶養者(減)届(POSITIVEからダウンロードできます) 記入例 |
添付書類 |
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※保険証を紛失・破棄した場合は以下の申請が必要です。 被保険者証交付申請書 記入例 |
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提出先 | オフィスサービスセンター |
家族がパート・アルバイト等により収入が増えたとき
扶養している家族のパート・アルバイト収入が増えて認定基準額(年間130万円未満、60歳以上または障害年金受給者は180万円未満)を超える場合は、速やかに扶養から外す手続きをしてください。この場合、1月から継続して収入がある方は1月1日まで遡って扶養から外れていただくこととなります。また、収入が基準額以内であっても、月額基準額(108,334円未満、60歳以上または障害受給者は150,000円未満)を超える月が3ヶ月以上続く場合、事由発生日まで遡って扶養から外れていただくことになります。
扶養から外す手続きを怠って保険証を使用してしまった場合、扶養減事由発生日に遡り、健康保険組合が負担した医療費等を精算していただくことになります。
申請方法 | POSITIVEから申請ください。
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必要書類 |
健康保険被扶養者(減)届(POSITIVEからダウンロードできます) 記入例 |
添付書類 |
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※保険証を紛失・破棄した場合は以下の申請が必要です。 被保険者証交付申請書 記入例 |
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提出先 | オフィスサービスセンター |
親の年金額が増えたとき
親の年金額が増えて認定基準額(年額130万円未満、60歳以上と障害年金受給者は年額180万円未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満)を超える場合は、速やかに扶養から外す手続きをしてください。この場合、事由発生日が扶養から外れる日になります。
扶養から外す手続きを怠って保険証を使用してしまった場合、扶養減事由発生日に遡り、健康保険組合が負担した医療費等を精算していただくことになります。
申請方法 | POSITIVEから申請ください。
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必要書類 |
健康保険被扶養者(減)届(POSITIVEからダウンロードできます) 記入例 |
添付書類 |
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※保険証を紛失・破棄した場合は以下の申請が必要です。 被保険者証交付申請書 記入例 |
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提出先 | オフィスサービスセンター |
雇用保険の給付が始まったとき
家族に雇用保険・出産手当金・傷病手当金の給付が始まり、受給額が日額3,612円(60歳以上の方は5,000円)を超える場合、その受給対象期間は速やかに扶養から外す手続きをしてください。
扶養から外す手続きを怠って保険証を使用してしまった場合、扶養減事由発生日に遡り、健康保険組合が負担した医療費等を精算していただくことになります。
申請方法 | POSITIVEから申請ください。
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必要書類 |
健康保険被扶養者(減)届(POSITIVEからダウンロードできます) 記入例 |
添付書類 |
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※保険証を紛失・破棄した場合は以下の申請が必要です。 被保険者証交付申請書 記入例 |
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提出先 | オフィスサービスセンター |
離別や扶養を異動(生計維持者が変更)した
申請方法 | POSITIVEから申請ください。
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必要書類 |
健康保険被扶養者(減)届(POSITIVEからダウンロードできます) 記入例 |
添付書類 |
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※保険証を紛失・破棄した場合は以下の申請が必要です。 被保険者証交付申請書 記入例 |
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提出先 | オフィスサービスセンター |
家族が死亡したとき
- 参考リンク
申請方法 | POSITIVEから申請ください。
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必要書類 |
健康保険被扶養者(減)届(POSITIVEからダウンロードできます) 記入例 |
添付書類 | |
※保険証を紛失・破棄した場合は以下の申請が必要です。 被保険者証交付申請書 記入例 |
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提出先 | オフィスサービスセンター |
同居が条件の被扶養者と別居したとき
配偶者の父母、連れ子父母など、直系尊属以外(兄姉は含む)の親族(⇒被扶養者の範囲)は、被保険者と同居であることが扶養認定の条件となっています。これらの被扶養者と別居した場合は、速やかに扶養から外す手続きを行ってください。
扶養から外す手続きを怠って保険証を使用してしまった場合、扶養減事由発生日に遡り、健康保険組合が負担した医療費等を精算していただくことになります。
申請方法 | POSITIVEから申請ください。
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必要書類 |
健康保険被扶養者(減)届(POSITIVEからダウンロードできます) 記入例 |
添付書類 |
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※保険証を紛失・破棄した場合は以下の申請が必要です。 被保険者証交付申請書 記入例 |
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提出先 | オフィスサービスセンター |
別居して生計維持関係がなくなったとき
扶養している家族と別居した場合、別居された方への仕送りがないと扶養から外れていただくこととなります。仕送り額は別居した扶養者の年収を超えていなければなりません。
別居し、基準額以上の仕送りをしていない場合、他の家族と同居となり生計維持が他の家族へ移った場合、今までも別居していたが仕送り額が減り、基準額以上の仕送りが困難となった場合等は扶養から外す手続きを行ってください。
申請方法 | POSITIVEから申請ください。
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必要書類 |
健康保険被扶養者(減)届(POSITIVEからダウンロードできます) 記入例 |
添付書類 |
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※保険証を紛失・破棄した場合は以下の申請が必要です。 被保険者証交付申請書 記入例 |
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提出先 | オフィスサービスセンター |